
TOP > ワーク・ライフバランス情報局 > ■ドイツにおける男性育児参画施策
2010.07.12
こんにちは、ワーク・ライフバランスコンサルタントの大塚です。
7月1日から、様々な法律が改正されています。
ワーク・ライフバランスに関連するものをいくつかご紹介してまいりますが、やはり一番の目玉(?)は、「パパママ育休プラス」ではないでしょうか。
詳細はこれまでのエントリーでもご紹介してまいりましたので割愛いたしますが、国として、男性の育児参画を本気でうながしていきたいという意気込みが感じられる法改正だと思います。
こうした父親の育児休業取得を推進する動きは、日本だけではなく海外も同じです(むしろ日本よりも進んでいます!)。
今日はドイツにおける取組をご紹介しましょう。
(内閣府のカエルジャパン通信からの抜粋にコメントさせていただいています。)
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実はドイツ日本同様、かつては少子化に悩む国として知られていました。
しかし、2007年1月に、育児休業中の所得保障制度である「両親手当」を導入したところ、育児休業を取得する父親が増加しましたそうです。
同制度導入以前の所得保障制度である「育児手当」受給者のうち父親の占める割合は3.5%(2006年)でしたが、「両親手当」の導入後の1年間で、「両親手当」受給者のうち父親の占める割合は、18.5%(2008年第1四半期)に増加しました。
●制度の背景
ドイツには元々、育児のために就業を抑制する親を対象として、最長2年間にわたり、定額の「育児手当」が支給される制度がありました。
しかし、支給額が月300ユーロと少ないこと、また、支給には年間3万ユーロという所得制限があることなどから、出産・子育て期の家庭にとって、効果的な育児支援制度とは言えませんでした。
特に稼ぎ手である父親の育児休業は経済的に難しく、実際、2003年の時点における、2歳未満の子どものいる世帯の育児休業取得状況を見ると、「母親だけが休業する」という家庭が9割を占めていました。
そこで2007年に導入されたのが「両親手当」制度です。
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今の日本を見てみると、子ども手当が支給されていますがやはりその金額は普通に働いて得られる賃金よりは低い状況。
つまり、稼ぎ手である父親が休めない、ということはかつてのドイツも日本も似ている、ということになりますね。
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●制度の内容
◇「親時間」制度
1.
ドイツの法制度では、育児休業のことを「親時間」と呼んでいます。
「親時間」は子どもが満3歳になるまで、合計で3年間取得することが可能です。
使用者の同意があれば、3年間の最後の1年分を、子どもが満8歳になるまで繰り延べることも可能です。
両親同時の取得、あるいは単独での取得も可能です。
2.
2001年から、使用者の同意を得て週30時間以内の短時間勤務が認められています。
一旦就業を中断し育児に集中してから職場に復帰するというライフスタイルだけでなく、育児と就業の両立を可能にする制度とされています。
両親が共に育児を分担しながら、仕事に取り組むことを推奨しています。
◇「両親手当」制度
1.
2007年1月から、従来所得制限のあった「育児手当」に代わって導入されました。
手当支給にあたって所得制限はありません。
原則として、子どもが生まれる前の1年間における平均賃金の67%が支給されます。
最低額として月300ユーロが保障されており、子どもが生まれる前から所得がない者にも支給されます。
所得水準に関わらず、利用することが可能であり、保障により父親が休業しても家計の負担をある程度抑えられることから、父親の育児休業取得促進効果があるといわれています。
2.
受給期間は、両親合わせて、子どもの出生日から最長で1年2ヶ月分となっています。
一方の親が請求できるのは最高1年間が上限となっており、最長の1年2ヶ月分を受給するには、両親共に最低2ヶ月以上、育児休業を取得する必要があることになります。
このため、父親としては会社に育児休業を取得する理由を説明しやすくなり、父親の育児休業取得を促進するとされています。
また、受給期間が、従来の「育児手当」の最長2年間から短縮されたことにより、母親が育児休業から早期に社会に復帰することを促すとされています。
★ドイツの育児休業関連制度改正の詳細については、以下をご覧下さい。
「外国の立法232 −ドイツの連邦親手当・親時間法−所得比例方式の育児手当制度の転換」(斎藤純子・2007・国立国会図書館調査及び立法考査局)
⇒ http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/232/023203.pdf
「ドイツの実情」(2008・駐日ドイツ連邦共和国大使館ホームページ)
⇒ http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/jp/content-home/facts-and-figures/population.html
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特に「親時間」制度、は非常に面白いですよね!
就業を一旦中断することが認められている、というのが日本では新しい、と思います。
ドイツの取り組みを参考に、これから日本の方向性も変って行きそうですね!